自筆の遺言書を安全に保管したい方へ。法務局の遺言書保管制度をご説明します。(2020年7月10日開始予定)

 自筆で遺言書を作成したけれど、保管をどうしようか悩まれている方、遺言書を作成しようと思うのだけれど、自分で作成すると保管も自分でしなければならないので心配、という方に、非常に良い制度ができました。

 これが、自分で作成した遺言書を法務局で保管する制度です。

 今回は、この制度について、現在わかっていることを解説します。

自筆証書遺言を預かってもらうメリット

 制度についてご説明する前に、自筆証書遺言を法務局で保管するメリットをご説明します。

紛失・滅失の恐れがない

 自宅で保管しようとした場合、遺言書を紛失、滅失してしまうおそれがあります。

 金庫に入れておいたとしても、火事や金庫ごと盗難にあうなどのリスクは常にあります。

 法務局で保管すれば、電子データでも保管することになり、非常に安全です。

見つけてもらえないおそれが少ない

 遺言書は大切なものであるため、貴重品などを入れておく場所に保管することになります。

 この際、大切だから、タンスの2重底の奥などに保管しておこうと思われる方もいらっしゃると思います。

 作成したご自身は、保管場所を把握しているかもしれませんが、なくなられた後、相続人が遺言書を見つけられない可能性があります。

 法務局で保管しておけば、相続人の方には法務局に預けてある旨を伝えておけばいいですし、万一そのことを忘れてしまったとしても、遺言書があるかどうかわからない際は法務局(公証役場)に問い合わせることが想定されるため、家の中を探すより、非常に見つけやすい、見つかりやすいものといえます。

検認が不要になる。

 自筆証書遺言は、亡くなられたのち、家庭裁判所の検認手続きを経る必要があります。

 手続き自体は難しいわけではありませんが、必要書類を集めて裁判所で手続きをし、裁判所の検認期日に出頭しなければならないため、手間がかかります。

 しかし、法務局に遺言書を預けておけば、この手間のかかる検認手続きは不要とされています。

 相続のお手続きは、精神的にも時間的にも大変な手続きですが、法務局に遺言書を預けておくことで、手続きを一つ減らすことができ、残された方のためにもしておいた方がいい手続きです。

遺言をした方がご存命の間は、他の方は遺言書を見ることができない。

 法務局に遺言書を預けておくと、その遺言書は、ご存命の間は、他の相続人が見ることはできません。

 自宅に遺言書を保管しておいたら、他の相続人に見られてトラブルになった、などということもなく、安心して預けていられます。

 もちろん、遺言をした方は、法務局でご自身がした遺言の内容を確認できます。

保管の手続き

 保管の手続きについては、現在詳細は不明ですが、公開されていることをご説明します。

一定の様式に従う必要がある。

 法務省令で定める様式に定める形で遺言書を作成する必要があります。

 詳細は今後決められて公開されるようです。

遺言をした方が遺言書保管所へ行く必要がある。

 遺言をした本人が預ける必要があります(本人確認を行います)。

手数料がかかる

 保管にあたり、手数料がかかるようです。

 保管してもらうメリットを考えれば、手数料を支払っても法務局に保管した方がいいと思います。

自筆証書遺言の保管制度の開始時期

 非常に便利なこちらの制度ですが、実施は2020年7月10日からとなる予定です。

自筆証書遺言の作成のご相談はあいなかま法律事務所へ

 以上のとおり、自筆証書遺言の保管手続きが開始されれば、自筆証書遺言は非常に便利な遺言書になります。

 作成はご自身でもできますが、有効な遺言書を作成するためにも、弁護士などへご相談することをお勧めします。

 あいなかま法律事務所では、60分無料法律相談を実施しておりますので、自分で遺言書を作成しようとお考えの方は、あいなかま法律事務所へご相談ください。