遺言書があったためにもめるケース

 遺言書が作成してあったけれど、そのために相続人の間の紛争が激化してしまった、というケースを例に、遺言書をどのように作成しておくべきか、ご説明します。

作成したときの作成者の体調がすぐれない場合

 認知症の兆候が見られる、要介護認定を受けており、時々ぼんやりしていることがあったなど、作成時の体調がすぐれない場合、後に、遺言書が有効かどうかをめぐって争いになる可能性があります。

 ご自身はしっかりしていると思っており、周りで介護をしている方も大丈夫と思っていても、客観的事情から本心か疑問を生じるといったことが起こりえます。

 相続が発生した後では取り返しがつかないことでもありますので、客観的な状況から、後に疑問を持たれる可能性がある場合には、公正証書遺言にするなど、ご自身の意思をはっきりと示したことが判る形で作成する方がいいといえます。

内容があいまいであったり、きちんとしていない

 記載されている内容があいまいであったり、あいまいではないとしても、通常の遺言書で用いられない文言を使用していた場合、後に争われる可能性があります。

 作成する場合、弁護士等へ、どのような文言で作成するか、相談した方がいいといえますし、最低限、インターネットや各種参考書籍で記載方法を確認した方がいいといえます。

字がきちんと書けない

 手にあまり力が入らず、昔書いていたような字が書けない、力が入っていない字になっている、ということがあると、その遺言書を見た相続人の方は、本当にこの時はっきりした意思で書いたのかと疑問に思います。

 そのため、握力が入らず、昔のような字が書けないという方は、公正証書遺言の作成を検討した方がいいかもしれません。

まとめ

 相続のために遺言書を作成するなら、できるだけ紛争となる芽はなくしておいた方がいいといえます。

 のちに紛争とならない遺言書を作成したいとお考えであれば、60分無料法律相談を実施しておりますので、あいなかま法律事務所へご相談ください。