あいなかま法律事務所では、公正証書、自筆証書を含む遺言書の作成に関わるご相談を受け付けております。

遺言書とは

 遺言書とは、亡くなられた後に、亡くなられた方の財産をどのように分けるかについて書いた文書です。

 亡くなられた方が、財産をどのように子どもたちなどの相続人へ分けるのかを決めることができる制度です。

遺言書を作成するきっかけ、気持ち

遺言書を作成するきっかけ

 実際に遺言書の作成を希望される方にお話をお伺いすると、遺言書を作成しようと思ったきっかけは、以下のものです。

 (1) 親の遺産相続が発生したことから、自分の相続を意識したから

 (2) 友人、知人が遺言書を作成したという話を聞いたから

 (3) 病気や怪我をして、終活を意識したから。

 (4) 子どもや妻から、遺言書の作成を勧められたから。

 (5) お盆や正月など、家族全員が集まる機会があったから。

 特に、ご自身や周りの方が相続でもめて大変な思いをした場合に、遺言書を作ろうという気持ちが強くなるようです。

遺言書を作成する気持ち

 遺言書を作成する方の思いは、自分がなくなったのち、残された家族がもめてほしくないという思いで作成される方が多いようです。

 また、これまで子どもの一人に多くの援助をしてきたので、遺産はほかの子どもに残してあげたい、というケースや、疎遠な子どもではなく自分の近くで身の回りのことをしてくれた子どもに多く残してあげたいという気持ちで作成を依頼される方もいらっしゃいます。

遺言書を作成した方がよい方

 以下の方については、遺言書の作成を強くお勧めしています。

会社を経営し、自社株を保有されている方

 会社を経営し、自社株を保有されている場合、遺言書がない場合に、株式の帰属をめぐって争いとなる可能性があります。

 後継者は決まっているとしても、遺言書がなければ、遺産分割協議の成立まで株式が共有の状態となってしまい議決権行使が困難になるなど、非常に重大な影響を与える可能性があります。

 そのため、会社を経営し、自社株を保有されている方は、すぐに遺言書を作成した方がいいといえます。

主な資産が自宅土地建物だけで、配偶者や子どもと同居されている方

 ここで、主な資産が自宅土地建物だけというのは、資産に占める不動産の割合が多く、法定相続分に従ってきれいに分けることができないことが想定されるケースを念頭に置いています。

 主な資産が自宅土地建物だけで、配偶者や子どもと同居されている場合、ご自身がなくなられたのちも、配偶者や子どもには変わらずここで生活してほしいと思っていると思います。

 そして他の子どもたちもそのことはわかってくれている、なので遺言書は作らなくていいと思われているかもしれません。

 しかし、実際には、亡くなられたのち、遺産を分けるよう求めて子どもたちで争いが生じ、不動産を売らざるを得なくなった、というケースをしばしば見かけます。

 このような悲劇を生じさせないために、遺言書の作成を含めた生前の対策が必要です。

アパート経営など、不動産の賃貸をされている方

 アパート経営など不動産賃貸をされている場合、亡くなられた後の分け方で争いとなると、アパートの管理の継続が難しくなってしまう場合があります。

  亡くなられた後も管理を円滑に進めるために、遺言書を作成した方がいいケースといえます。

遺言書を作成する際の注意点

自筆で作成する場合、形式を整える。

 自筆で遺言書を作成しようと考える場合には、法律が定める要件をきちんと満たしたものを作成しないと、効力がない遺言書となってしまいます。

 原則としては、全文を自筆で、日付を入れて、署名押印する必要があります。

 効力がない遺言書を作成してしまった場合、亡くなられたのちに相続人の方が非常に困ることになりますので、念のため、弁護士などに確認することをお勧めします。

相続税の支払いについても配慮する。

 中には、公平に分けようと考えて、1人は不動産を相続させ、その他の相続人に、不動産以外の現預金などを相続させて、相続人の間のバランスを取ろうとお考えの方もいらっしゃいます。

 一見公平な考え方に見えますが、相続税が発生する場合、不動産を相続した相続人の方は、相続税の支払いのお金がなく、困ってしまう場合があります。

 このようなことが生じないように、事前に相続税の支払いを含めて考えておく必要があります。

遺留分について検討する。

 遺言書で、相続人の一部に多くの遺産を渡そうとすると、残りの相続人から遺留分を請求される可能性があります。

 遺留分で争いとならないように、遺言書の作成時から遺留分を考慮した形で分配するか、それとも遺留分の請求がされた場合には支払うことを前提に遺留分を考慮しない遺言書を作成するかを、考えておく必要があります。

 また、公平に分けたと思っていても、周りから見ると公平ではなく、意図せず遺留分の請求がされてしまうこともありますので、遺言書作成の際には、財産の評価を大まかに把握することも大切です。

遺言書の作成の方法

 遺言書には、手書きで作成する自筆証書遺言と、公証役場で作成する公正証書遺言があります。

 自筆証書遺言は、すぐにできること、形式をきちんと守れば効力があるので自分で書き換えが簡単にできることなどから、今後書き換える可能性がある場合にお勧めしています。

 公正証書遺言は、公証役場で公証人に意思を確認したうえで作成し、公証役場で原本を保管してもらえること、手数料がかかることから、終活を意識し書き換えをすることがない場合にお勧めしています。

遺言書は自分で作るか、弁護士に相談して作るか。

 遺言書を作成する際、弁護士などに相談する、ご自身で作成するのいずれも考えられます。

 私は、まずは弁護士の無料法律相談を利用し、その上で依頼するかどうか決めることをお勧めします。

 その上で、弁護士に依頼するまでもない内容で十分であれば、アドバイスを受けて自分で作成してしまうのがいいと思います。

遺言書をあいなかま法律事務所へ依頼するメリット

相続事件を集中的に扱っていた弁護士による無料法律相談

 あいなかま法律事務所の所長弁護士の、東海地区大手弁護士法人で、相続事件を含む家事事件を集中的に取り扱った経験を活かし、様々なケースを想定してお客様の意向をできるだけ反映できる遺言書をご提案させていただきます。

豊富な文例により最短で即日作成可能。(自筆証書遺言の場合。)

 あいなかま法律事務所が作成した独自の遺言書例を活用し、最短でご相談いただいた当日に、遺言書の作成が完了します(自筆証書遺言の場合)。

土日祝日相談可能

 あいなかま法律事務所では、お仕事で平日ご相談に行けない方、ご家族みんなで相談したいけれど、全員の予定が空いている日が土日しかないという方のご相談にのるため、土日祝日や平日夜間も営業しております。

費用

自筆証書遺言作成

7万円

 ただし、A4用紙1枚程度の標準的な遺言書の場合。

公正証書遺言作成

10万円~