遺言書作成にかかる費用

 遺言書を作成したい、専門家に相談したいけれど、費用がどのくらいかかるのか不安、という方のために、遺言書作成にかかる費用についてご説明します。

 以下では、遺言書を作成する場合を、4つに分けてご説明します。

自筆の遺言書を弁護士などに相談せずに作成するパターン

 自筆の遺言書を、弁護士などに相談せず、作成する場合、かかる費用は0円です。

 また、弁護士に相談したうえで、作成する場合も、弁護士の無料法律相談を活用して作成すれば、0円です。

自筆の遺言書を弁護士に依頼して作成するパターン

 この場合、弁護士に依頼する費用が掛かります。

 費用は弁護士によって様々ですが、通常のケースでは、5万円~20万円程度が多いのではないかと思います。

 あるサイトでは、数十万円~100万円をこえるケースもあるという案内がされていましたが、遺言書の作成で、そこまで費用が掛かることはないと思います。

 あいなかま法律事務所でも、自筆証書遺言の作成は7万円となっています(内容によって増額の場合があります)。

公正証書遺言を弁護士などに依頼せずに作成する。

 この場合、ご自身で公証役場で打ち合わせをし、必要書類(戸籍や登記)を集めることになります。

 公証役場の手数料については明確な基準が定められており、これに従って計算されますが、配偶者と子ども2人、財産が1億円未満のケースであれば、やや複雑な遺言書を作成しても、10万円以内には収まると思います。

 その他、必要書類を取り寄せるための実費が必要になります。

公正証書遺言を弁護士などに依頼して作成する。

 この場合、弁護士が公証役場と調整し、遺言をする方は調整が済んだのち、公証役場で遺言書を作成することになります。

 弁護士費用として、公証役場とのやり取りや、書類取り寄せ等の手続きが必要となるため、自筆証書遺言作成よりやや高いケースが多く、10万円~30万円前後が一般的といえます。

 このほか、公証役場への手数料が別途かかることは、ご自身で作成されるケースと同様です。

遺言執行について

 遺言書を作成する際、遺言執行者を決めることを提案されます。また、その際、弁護士などに指定するよう勧められることもあります。

 遺言執行の費用については、財産額に応じて決められることが多く、財産によっては思ったより高額になるケースがあるため、注意が必要です。

まとめ

 上記4つのケースの費用を表にまとめると以下のとおりです。

 遺言書の内容等によっては、以下の表に記載した金額を超えるケースもございますので、不明な点はご確認ください。

ケース弁護士費用(目安)公証役場手数料
自筆で作成。
弁護士などに依頼しない。
0円0円
自筆で作成。
弁護士などに依頼する。
5万円~20万円0円
公正証書で作成。
弁護士などに依頼しない。
0円数万円~
公正証書で作成。
弁護士などに依頼する。
10万円~30万円数万円~

費用について不明な点があれば、無料法律相談をご利用ください。

 遺言書の作成に関しては、無料法律相談を実施している弁護士なども多くいます。

 費用についてわからないことがあれば、無料法律相談の際に確認されるのが一番だと思います。

 あいなかま法律事務所では、遺言書の作成に関して60分無料法律相談を実施しておりますので、遺言書の作成費用について知りたい方は、あいなかま法律事務所へご相談ください。