遺言書を保管する場所
令和2年7月10日に、自分で作成した自筆の遺言書を、法務局で保管してもらえる制度が実施されます。
制度が運用され始めると、多くの自筆の遺言書が、法務局で保管されることになるのではないかと思います。
ですが、現在は、まだ手元で保管していることと思います。どこに保管すればいいのか、悩まれている方もいらっしゃるのではないかと思います。
なお、公正証書遺言は、原本は公証役場にありますが、交付を受けた謄本をどこに保管するかについて、自筆の遺言書と同じ悩みがあります。
そこで、遺言書をどこで保管しているのか、過去のケースや、よく聞く事例を挙げてみました。
遺言書の保管場所
自宅金庫
自宅に金庫がある方は、金庫の中に遺言書を入れられている方が多いのではないかと思います。
不動産の権利証(登記事項証明書)などとともに、大切な書類として保管しているケースがあります。
仏壇
自宅に金庫がない方で、大切な書類は仏壇の中に入れておく、というケースもあります。
タンス
家庭によっては、タンスに貴重品を入れている方もいらっしゃると思います。
ここまでは、自宅の貴重品を入れる場所に、遺言書をしまうというケースです。
机の引き出し
作成した遺言書をそのまま机の引き出しに入れておいた、というケースを耳にします。
引き出しを開けたら出てきた、というパターンです。
銀行の貸金庫に預ける。
大切な書類を託す場所、といえば、銀行の貸金庫です。貸金庫に保管してあるというケースはしばしば耳にします。
ただし、亡くなられたのち、貸金庫を開けるためには相続人全員の同意が必要との運用をされているケースが多く、開けるまでに手間取った、などの場合がありますので、注意が必要です。
子どもに預ける
相続人であるお子様に預けておく、ということも、よく耳にします。亡くなられたのち、速やかに手続きを勧められるなどのメリットがあります。
ただ、お子様がどこに保管しておくか、という問題が生じます。
遺言書の保管場所をどうするか。
その他、皆様、工夫されて、様々な場所に遺言書を保管しています。
遺言書の保管場所は、
- 紛失・滅失しないこと
- 相続発生後、速やかに見つけられること
を満たす場所に保管することが必要です。自筆遺言書の保管には、十分な注意が必要といえます。