これから遺言書を作成する方のための、遺留分対策
遺言書を作成する場合や、ご自身が相続できない内容の遺言書が出てきた場合など、ポイントになるのが、遺留分と呼ばれる制度です。
今回の記事では、遺留分の制度を簡単に触れた上で、遺言書の作成において遺留分をどのように考えればいいかをご説明します。
遺留分とは
遺留分とは、相続人に遺留されなければならない被相続人の財産部分のことをいいます。
わかりやすくいうと、遺言書などで、遺産を受け取ることができない相続人の方が最低限受け取ることができる遺産に対する権利、というイメージです。
遺言書で決められた遺産の分け方が、一部の相続人に非常に不利になっている場合など、遺留分の問題が生じます。
これに対して、話合いで遺産を分けた場合には、遺留分は発生しません。
しばしば、遺産分割協議書にハンコを押した後で、遺留分の請求をしたいとご相談される方がいらっしゃいますが、遺産分割が済んだのちに遺留分の請求をすることはできませんので、ご注意ください。
遺留分を受け取ることができる方
遺留分を受け取ることができるのは、子ども(と配偶者)が相続人の場合、親(と配偶者)が相続人の場合に限られます。兄弟姉妹(甥姪)が相続人の場合には、遺留分の問題は生じません。
遺言書作成にあたって考えるべき遺留分対策
ご自身が亡くなった場合、相続人は誰になるか。
まず考えるのは、ご自身が亡くなった場合の、法律上の相続人が誰になるか、ということです。
お子様がおらず、配偶者と兄弟姉妹が相続人となる見込みであれば、遺言書を作成すれば、遺留分の問題は生じません。
これに対して、お子様や親が相続人となる見込みの場合には、遺留分が発生する可能性があります。
兄弟姉妹が相続人となる見込みの場合の遺言書作成の留意事項
先ほどご説明したように、兄弟姉妹が相続人となる場合、遺留分は発生しません。
では、遺言書を作成しておけば、後にトラブルは生じないかというと、実際には、相続で争いが生じるケースは多く目にします。
それは、遺留分を受け取ることができない兄弟姉妹から、遺言が無効であるとの主張がされるケースです。
遺留分がもらえないからこそ、遺言書の無効確認を主張してくる、というケースをしばしば目にします。
手書きで作成された自筆証書遺言に限らず、公正証書遺言であっても、向こうが主張される可能性はありますので、作成にあたっては慎重になる必要があります。
遺留分に配慮しないか、遺留分に配慮するか。
遺留分が発生する可能性があるケースで、遺言書を作成する場合、遺留分に配慮しない遺言書を作成するか、遺留分に配慮した遺言書を作成するか、という2つの決断があります。
また、遺産の内容によっては、遺留分に配慮することがそもそも難しい(主要な相続財産が自宅しかない等)といったケースもあります。
この点については、様々な考え方があり得ますが、基本的には、相続発生後の紛争を避けるためにも、遺留分に配慮した遺言書を作成することを原則と考えた上で、遺言書を作成する方との関係を踏まえて、調整する、ということがよいのではないかと考えています。
特定の相続人には、絶対に相続させたくない、というケース
中には、相続人のうち、特定の相続人と関係が悪く、絶対に相続させたくない、というお考えを持たれて、遺言書でこれを実現しようと考える方もいらっしゃいます。親子で仲が悪かった、というケースでしばしば生じます。
しかし、実際には、関係が悪い相続人が遺留分を請求してくるケースはしばしばみられ、この場合には、相続でもめる可能性が極めて高くなります。
そのため、あらかじめ、遺留分に相当するものを相続させておく、という方がいいと考えています。
関係が薄い相続人のケース
特別に関係が悪いというわけではなく、そもそも非常に疎遠で、ここ10年以上連絡すらとっていない、というケースもあります。典型例としては、配偶者と離婚し、子どもは配偶者が引き取り、それ以後あっていない、というケースです。
この場合には、遺留分を請求しない、というケースがしばしばみられますので、遺言書に工夫が必要といえます。
理解してくれる、は危険な考え。
特定の相続人に多く相続させたい、他の相続人はきっとわかってくれる、という考え方は、危険です。
相続人の間の関係は、ご自身が思っているほど良好ではないかもしれません。
事前に話をしておくのでなければ、少なくとも遺留分に相当する程度の金額は、きちんと渡す形にしておかないと、遺言書をきっかけに、家族の中が悪くなった、ということも生じえます。
まとめ
遺言書を作成する場合、遺留分のことは十分に考慮することが大切といえます。
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