遺産分割調停と相続分の放棄
遺産分割調停・審判の中で、しばしば、「相続分の放棄」がされる場合があります。
相続放棄と何が違うのか、なぜわざわざ相続分の放棄をすることがあるのかなど、ご説明します。
なお、相続分の放棄は、理論上、遺産分割調停・審判でなくても行うことが可能ですが、今回は、特に、遺産分割調停・審判での活用を念頭にご説明します。
相続放棄と相続分の放棄の違い
相続放棄とは
相続放棄は、民法938条以下に定める手続きであり、相続放棄をすることによって、初めから相続人ではなかったものとみなされます(民法939条)。
その結果、遺産に借金が多くあったとしても、相続人ではなかったことになるので、これを相続する必要はなくなります。
3か月の期間制限があるため、急いで行わなければいけない手続きです。
相続分の放棄とは
相続分の放棄とは、遺産の共有持分権を放棄することを言います。
相続人ではあるけれども、遺産に関する権利は放棄することになります。
両者の大きな違い
この二つの大きな違いは、以下の2点です。
借金があった場合、相続放棄をすれば、借金を相続しなくてもよくなるが、相続分の放棄の場合には、借金を免れることはできない。
相続放棄には、相続開始を知ったときから3か月の期間制限があるが、相続分の放棄には期間制限はない。
遺産分割調停でなぜ相続分の放棄が利用されるか。
遺産分割調停では、相続人全員が手続きに関わる必要があります。そして、相続人の中には、遺産について強い関心を持っている方のほかに、亡くなられた方とあまり交流がなく、遺産についても関心がないという方もいらっしゃいます。
このような場合、葬儀には出た、亡くなったことは知っているけれども、遺産があるとは知らないまま、調停の申し立てがなされ、相続人となり家庭裁判所から連絡が来ることなどがあります。
遺産分割調停をするほどなので、借金よりも遺産が多いなど、急いで相続放棄をする必要がなく、相続放棄ができる3か月を過ぎてしまった、しかし遺産には関心がなくいらない、手続きに関わりたくない、という場合に、相続分の放棄が利用されます。
まとめ
相続放棄と勘違いされやすい、相続分の放棄について、ご説明しました。
相続放棄について気になる点があれば、あいなかま法律事務所の無料法律相談をご利用ください。