遺産分割に関する、非常に複雑な法律上の手続き
遺産分割は、遺産を分けるもので、多くの方が一生のうちに何度か経験することです。
そして、法律上の紛争とは無縁だ、と思われていた方でも、遺産をめぐり親族間でトラブルになり、ご相談にいらっしゃることは少なくありません。
実際、私がご依頼を受けた方にお話をお伺いすると、初めて弁護士に相談した、という方は珍しくありませんでした。
しかし、遺産をめぐる争いに関わる法律上の手続きは、実は非常に複雑です。
そこで、以下では、遺産をめぐる法律上の紛争で、話合いで(遺産分割調停内で)合意できない場合にとる必要がある手続きを、よく見かけるものを、ケースごとに取り上げたいと思います。
遺産を分ける手続き
遺産を分ける手続きとして、遺産分割調停・遺産分割審判があります。
いずれも、亡くなられた方の遺産に関する手続きとなります。
この手続きの中ですべてを処理できればいいのですが、以下にご説明するように、その他様々な手続きが必要となることがあります。
合意できれば、遺産分割調停・遺産分割審判の中で解決できることも多いため、譲れる部分は譲り合い、不要な紛争は避けることが、双方のメリットになります。
遺言書がある場合に、遺留分を請求する手続き
遺言書があり、遺留分を請求する場合には、遺産分割調停・遺産分割審判ではなく、遺留分侵害額請求調停・遺留分侵害額請求訴訟となります。
遺留分侵害額請求は、調停ののち、審判ではなく訴訟となります。
亡くなられた方の介護をした、遺産の維持形成に協力したことを考慮する手続き
相続人の方が介護等をして、遺産の維持形成に協力していたなどの理由で、より多くの遺産を取得したい場合、寄与分を定める処分調停を申し立てる必要があります。これは、遺産分割調停・遺産分割審判と並行して進められます。
これを申し立てない場合、遺産分割審判で、寄与分(介護等による遺産の維持形成)に関しては、考慮することはできません。
相続人ではない方が請求する場合、特別の寄与に関する処分調停・特別の寄与に関する処分審判という手続きとなります。
なお、寄与分と似たような制度として、特別受益という制度がありますが、これは遺産分割調停・遺産分割審判の中で考慮されるため、別に調停を申し立てる必要はありません。
ある財産が遺産かどうか争いがある場合
名義預金など、亡くなられた方の名義でない財産について、これが遺産に含まれるか争いがある場合には、これを確定するためには、遺産確認の訴えと呼ばれる訴訟の手続きが必要です。
遺産分割審判で判断できないため、争いがある場合には、調停段階で取り下げを勧告されることもあります。
生前に預貯金から引き出しがされていた場合
亡くなられた方の口座から、生前に預貯金が引き出しされていた場合、生前の引き出しについては不当利得返還請求又は不法行為に基づく損害賠償請求の訴訟となります。
亡くなられた方が生きているうちに、正当な理由なく(勝手に)引き出されて亡くなられた方が不利益を被ったことを理由とする請求となります。
しばしば見かけ、問題となりうるケースではありますが、遺産分割調停・遺産分割審判で考慮することはできません。
なお、同じように生前に預貯金が引き出されていた場合でも、亡くなられた方からの贈与である場合には、特別受益として遺産分割調停・遺産分割審判で考慮されることになります。
このため、相手の主張に応じて、どの手続きで進めるのかを考える必要があります。
被相続人が亡くなったのち、賃貸不動産の賃料を相続人の一人が独り占めしていた場合
本来、相続人がそれぞれ取得できた賃料を、一人の相続人が権原なく取得していることから、不当利得返還請求の訴訟となります。
これも、遺産分割調停・遺産分割審判で考慮することができません。
養子縁組が問題となる場合
中には、養子縁組がされているけれども、時期から考えて、亡くなられた方が真意でしたことではないと思われるケースがあります。
この場合、養子縁組無効確認調停・養子縁組無効確認訴訟を提起することになります。
遺言書の有効性が問題となる場合
遺言書を本人が作成したのかや、その時の意思能力に疑問がある場合には、遺言無効確認調停・遺言無効確認訴訟を提起することになります。
遺産分割調停の中では、遺言書が有効かどうかを判断することはできません。
その他
その他、亡くなられた方の家に住み続けることに関する使用貸借に関わる手続きや、自社株や会社の支配権をめぐる株主に関する手続きなど、その時点において適切な手続きを正しく選択し、進めていくことが、遺産分割に関する紛争を解決する大前提になります。
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