あいなかま法律事務所では、遺産分割協議・調停に関するご依頼を受け付けております。

遺産分割協議とは

 亡くなられた方の遺産は、相続人の方々の共有となり、全員の同意なく、勝手に使用することは原則としてできません。

 そして、これを分けるための話し合いを、一般に遺産分割協議と呼びます。

遺産分割協議で決めること

 遺産分割協議では、誰がどの財産を受け取るのかを、話し合いで決めます。

 話し合いで決まった内容は、遺産分割協議書と呼ばれる文書にまとめられ、全員で署名押印することになります。遺産分割協議書は、その後の手続きで使用する、非常に重要な文書です。

遺産分割協議を行う際のポイント

遺産が何か、全員で共有する。

 預貯金がいくらくらいあるのか、不動産に何があるのか、すべて話し合いをする必要があります。

 預貯金などは、相続人が調べられるものであり、これを隠して話し合いを進めると、後で隠していたことが発覚した際に、信頼できなくなり、話し合いのテーブルにつくこと自体が難しくなってしまうことがあります。

 通帳を見せてほしいといわれることがあります。後ろめたい部分があり、できれば見せずにすませたいと思い、拒否されるケースもしばしばありますが、調べればすぐにわかってしまうことです。

 見せてきちんと話をすれば、話合いで解決できたと思われるケースもあります。

法定相続分を意識する。

 色々な事情から、自分が遺産の大部分をもらうべきだ、と考えている方もいらっしゃると思います。ずっと親と同居して親の面倒を見ていた方や、自社株が遺産の大部分を占める後継者の方などです。

しかし、相続人の全員が同じ思いであるわけではありません。遺産分割では、多くの相続人が、法定相続分に基づき、公平に分けてほしいという思いをもって話し合いに臨んでいます。

このことを考慮せず、自分が多くもらうべきだという態度で話し合いをすすめ、こじれてしまったケースを多く見ています。

相続人全員の同意が必要

 話を円滑にするために、先に一部で話し合いを行うことはしばしばあります。

 しかし、遺産分割協議は、全員の同意を必要とするため、最終的には全員が納得できる案を作成することが必要になります。

遺産分割協議の流れ

相続人の確定

 まず、戸籍を取り寄せて、亡くなられた方の相続人が誰なのかを確認します。

 家族なので誰が相続人かはわかりきっていると思われるかもしれませんが、再婚で他に子どもがいることを隠していた、養子縁組をしていたなどというケースはまれにあります。

 遺産分割協議は、相続人全員で話し合いをしなければいけないため、非常に重要なプロセスです。

相続財産の確定

 上記と並行して、今回対象となる遺産を確認します。協議の対象としていないがあると、もれている遺産について、あらためて話し合いを行わなければならなくなり、2度手間になることがあります(弁護士が介入した遺産分割でも、定期預金が後に出てきた、ということはしばしばあります)。

相続税が発生するかなどの確認

 話し合いの前に、相続税が発生するかの見込みを確認しておくことは有益です。

 相続税が発生する場合、遺産分割においても、相続税の支払いを意識しながら分ける必要が生じるためです。

話し合い

 上記を踏まえて、遺産をどのように分けるのか、話し合いを行います。

遺産分割協議書の作成

 話し合いがまとまったら、遺産分割協議書を作成します。通常、実印で押印し、印鑑登録証明書を添付します。

 遺産に不動産が含まれる場合には、名義変更で司法書士に依頼する必要が生じるため、遺産分割協議書作成の段階から司法書士などに依頼することも考えられます。

あいなかま法律事務所に遺産分割協議を依頼する3つのメリット

相続事件の経験豊富な弁護士が対応

 あいなかま法律事務所の所長弁護士は、東海地区大手弁護士法人で、相続事件を含む家事事件を集中的に取り扱っていました。

 遺産分割協議においては、この経験を活かして、財産の調査、相手方との交渉、調停対応を行い、お客様のご意向を最大限実現するよう努めます。

お客様のご事情を把握するための打ち合わせを重視

 あいなかま法律事務所では、相続に関するお悩みは、家族に関するお悩みであると考えており、ご相談にあたっては、これまでの家族関係についてお伺いし、ご相続に関するお悩みの背景まで理解するよう常に心がけています。

そのため、お客様との十分な打合せを重視し、必要があれば複数回の打ち合わせを重ね、お悩みの解決方法を協議させていただいております。

初回相談料無料、わかりやすい料金体系

 弁護士に依頼するといくらかかるか不安と感じられている方のために、あいなかま法律事務所では、分かりやすい料金体系をホームページ上にお示しし、ご契約の際にわかりやすく、お客様のケースでいくらかかる見込みなのかを説明させていただいており、実際にかかる費用をご確認いただいたうえで、ご依頼いただけます。

費用

着手金

20万円~

報酬金

経済的利益の額に対して、以下の割合となります。

0~1000万円までの部分12%
1000万円~5000万円までの部分 8%
5000万円~1億円までの部分5%
1億~3億までの部分  3%
3億を超える部分 1%

 事案に応じて、最低報酬金を定める場合があります。