あいなかま法律事務所では、遺留分侵害額請求(旧:遺留分減殺請求)に関するご相談を受け付けております。
遺留分とは
亡くなられた方が遺言書で、遺産を相続人の一人にすべて相続させるなどした場合、他の相続人の方は、遺産を受け取れなくなってしまいます。
これは、財産の処分は個人の自由である(周りが口を出すことは原則としてできない)ことから、亡くなった場合であっても、その財産の帰属は亡くなった方の自由だという考え方です。
しかし、この場合であっても、亡くなられた方の近親者(相続人)の方が、一定の遺産を取得すべきだ、ということから、遺留分の制度が成立しました。
遺留分減殺請求と遺留分侵害額請求
現在の民法では、遺留分は、遺留分に相当する金額を金銭で返還する義務を負います。
以前は、遺留分を請求すると、その限度で遺言書の効果がなくなる(遺産を取り戻せる)権利とされていました。
従前の制度でも、金銭による解決が図られることがしばしばあったことからすれば、金銭で返還することとしている遺留分侵害額請求は、非常にわかりやすい制度であるといえます。
遺留分を請求できる典型的なケース
遺留分を請求できる典型的なケースは、相続が発生したけれども、遺言書で遺産を受け取れなかった相続人です。
ただし、遺留分は、兄弟姉妹が相続人となる場合には生じません。
ご自身のケースで遺留分が生じるかどうかについてお悩みの方は、弁護士へご相談ください。
遺留分侵害額請求であいなかま法律事務所が選ばれる3つの理由
相続事件を多数取り扱う弁護士による対応
あいなかま法律事務所の所長弁護士は、東海地区大手弁護士法人に寄せられる愛知県及び岐阜県の方からの問合せの半数のご相談を受けておりました。
多数の相続事件を集中的に取り扱った経験を踏まえ、ご依頼いただく事件をうまく進めることが可能です。
お客様のご事情を把握するための打ち合わせを重視
あいなかま法律事務所では、相続に関するお悩みは、家族に関するお悩みであると考えており、ご相談にあたっては、これまでの家族関係についてお伺いし、ご相続に関するお悩みの背景まで理解するよう常に心がけています。
そのため、お客様との十分な打合せを重視し、必要があれば複数回の打ち合わせを重ね、お悩みの解決方法を協議させていただいております。
初回相談料無料、わかりやすい料金体系
弁護士に依頼するといくらかかるか不安と感じられている方のために、あいなかま法律事務所では、分かりやすい料金体系をホームページ上にお示しし、ご契約の際にわかりやすく、お客様のケースでいくらかかる見込みなのかを説明させていただいており、実際にかかる費用をご確認いただいたうえで、ご依頼いただけます。
費用
遺産分割事件・遺留分減殺請求事件
着手金
20万円~
報酬金
経済的利益の額に対して、以下の割合となります。
0~1000万円までの部分 | 12% |
1000万円~5000万円までの部分 | 8% |
5000万円~1億円までの部分 | 5% |
1億~3億までの部分 | 3% |
3億を超える部分 | 1% |
事案に応じて、最低報酬金を定める場合があります。