相続放棄とは
亡くなられた方が多額の債務を負っていた場合、これを相続人が返済することは非常に大変です。
そこで、相続人が多額の債務を負っていた場合などに、相続の権利をすべて放棄する、相続放棄が認められています。
なお、戦前の日本では、相続と家制度が深く結びついていたため、相続人の直系卑属(子・孫)には相続放棄は認められていなかったようです。
相続放棄の効果
相続放棄をすると、初めから相続人出なかったものとみなされます。
債務だけ放棄し、財産だけ受け取るなど、一部だけを放棄をすることや、条件を付けることは認められていません。
相続放棄の方法
相続放棄は、家庭裁判所に相続放棄申述受理申立書を提出し、家庭裁判所が受理することで効果を生じます。
相続放棄の期限
相続放棄は、相続開始を知った日から3か月以内に行う必要があります。
多くのケースでは、亡くなったことを知った日(≒亡くなった日)から3か月となりますが、亡くなったことを知った日から3か月が経過していても、相続放棄が認められるケースもあります。
相続放棄を行う際のポイント
できるだけ早く動く
亡くなってから3か月は、長いように思えますが、意外と短い期間です。
もし、49日が過ぎてから色々な手続きを進めようと考えると、残された期間は1か月強しかありません。
忙しかったという理由で期限を過ぎた場合、相続放棄はできなくなりますので、もしご自身で対応が難しければ、早めに依頼するなど、迅速な対応が必要です。
3か月を過ぎていても、受理される場合がある。
亡くなってから3か月を過ぎていても、亡くなったことを知らなかったケースや、借金があったことを知らなかったケースでは、相続放棄ができる可能性があります。
借金があったことを知った場合には、できるだけ早く相続放棄をするかどうか検討し、必要があれば弁護士などに相談する必要があります。
専門家へ依頼することも考える。
相続放棄をしようと思うのだけれども、銀行の通帳はどうすればいいか心配、電気の契約は変更していいのか、葬祭費が支給されると聞いているけれども受け取っていいのかなど、不安は多くあります。
相続放棄ができなくなってしまった場合、多額の借金を返済し続けなければいけないこともあるので、少しでも不安があれば、まずは相続事件を多く取り扱う弁護士などに相続放棄についてご相談する方がいいといえます。
あいなかま法律事務所へ依頼するメリット
相続事件を数多く取り扱う弁護士による相続放棄手続き
あいなかま法律事務所の所長弁護士は、東海地区で相続事件を集中的に取り扱っており、相続放棄事件についても数多く対応しており、豊富な経験に基づき相続放棄を実現します。
速やかに対応
あいなかま法律事務所では、最短で、ご依頼を受けた翌日に相続放棄申述受理申立書を家庭裁判所へ提出させていただきます。
そのため、期限が迫っているケースでも、安心して相続放棄の申し立てが可能です。
安心のアフターフォロー
相続放棄をしたけれども、借金を返済するよう連絡が続いて困っているといったケースはしばしばあります。
あいなかま法律事務所では、相続放棄が受理されたのちの対応のアドバイスを行うとともに、ご要望があれば債権者への連絡を代わりに行うサービスも行っております。
費用
亡くなって3か月以内の申立て
1人あたり3万円。
亡くなって3か月経過後の申立て
1人あたり10万円~
まずは無料相談をご予約ください。
相続放棄をした方がいいのか迷っている、相続放棄は自分でできるのか、専門家に依頼した方がいいのか迷っているという方は、まずはあいなかま法律事務所の無料法律相談をご予約ください。