あいなかま法律事務所では、民事信託(家族信託)に関わるご相談を受け付けております。
民事信託(家族信託)とは
お客様がご健在の間に、お客様の財産を信頼できる家族に預けて託すことで、お客様の財産を家族のために守り、残すことができる制度です。
遺言書、生前贈与、認知症対策のため利用が進んでいます。
民事信託(家族信託)の制度の解説
民事信託(家族信託)は、財産を預ける方(委託者)が、財産を預かる方(受託者)に対して、どのように財産を管理していくのかを決めた(信託契約)うえで、財産を預ける制度です。
このとき、財産から利益を得る方を、受益者といいます。
相続に関して家族信託を利用する場合、子どもや配偶者のために相続対策を検討されている方が委託者となり、その財産の管理を生前から信頼できる方に託すことが多いといえます。
相続に関わる他の制度との違い
遺言書との違い
遺言書は、亡くなったのちに誰に財産を渡すかを決めることができますが、その財産をどのように使うかを決めることはできません。
民事信託(家族信託)であれば、お客様の財産をだれに預け、どのように使ってもらうかを、お客様が元気なうちに決めておくことができます。
生前贈与との違い
生前贈与は、生きているうちに、財産を渡す制度ですが、財産を渡した後の使い道まで、決めることはできません。また、生前贈与の場合、多額の贈与税がかかります。
民事信託(家族信託)は、お客様の財産を預けて託す制度であるため、財産の使い道を決めることができます。また、贈与ではないため、贈与税がかからない設計にすることも可能です(この場合、相続税等がかかります)。
成年後見人との違い
認知症になった際に選任される成年後見人は、認知症になった方の生活を守るため、財産を維持・管理することに主眼が置かれます。
そのため、株式や不動産の柔軟な運用は行われず、財産を減らさないことを中心に活動します。
認知症になる前に民事信託(家族信託)を行い、財産を信頼できる方に預けておけば、認知症になった後も、民事信託に従った財産の運用を継続させることが可能です。
よくある活用例
認知症になったときの財産管理をきちんとしたい方
アパート経営を行っており、現在は子どもが主に管理しており、自分は賃料を生活費に充てたり、必要な書類にハンコを押すだけになっている。
アパート経営はうまくいっており、このまま子どもに引き継がせようと考えているというケースはしばしばあります。
この場合、認知症になり成年後見人が選任されると、アパートの経営判断については成年後見人が行うこととなります。
そのため、子どもが管理を継続することができなくなってしまうことがあり、円滑なアパート経営が滞ってしまうケースがあります。
認知症になる前に、民事信託(家族信託)を組んでおくことで、将来万一認知症になった場合にも、アパート経営を円滑に続けることができます。
再婚した配偶者に配慮した相続をしたいケース
自宅の土地建物で配偶者とともに生活している。配偶者とは再婚であって、自分の子どもとは血がつながってない。
将来的に、自宅は子どもたちに残したいけれど、自分がなくなったのち、配偶者が元気なうちは、きちんと住み続けられるようにしてあげたい、というケースです。
これまでは、遺言書で子どもたちに不動産を渡しつつ、付言事項などで、配偶者を住み続けさせるようにお願いする、負担付遺贈にする、などの方法がありましたが、必ずしも十分な方法とはいえませんでした。
民事信託を組み、亡くなったのちの受益権のうち、居住に関する権利を配偶者に付与することで、配偶者が住み続けることを可能にしつつ、不動産を子どもたちに残すことが可能です。
あいなかま法律事務所で信託をする特徴
信託を含む相続事件の経験豊富な弁護士が対応
民事信託(家族信託)を組むにあたっては、将来にわたって問題が生じないように、相続を含む信託に関する経験、法的知識が欠かせません。
あいなかま法律事務所の所長弁護士は、東海地区大手弁護士法人で、信託を含む相続事件を集中的に取り扱っていました。
この経験をもとに、将来にわたって安心できる民事信託(家族信託)をご提案させていただきます。
土日・平日夜間相談可能
あいなかま法律事務所では、家族全員でご相談したいけれど、集まれるのが土日しかないという方でもご相談いただけるように、土日・平日夜間にご相談を実施しております。
そのため、家族やお子様と予定を合わせてご相談いただくことが可能です。
初回相談料無料
あいなかま法律事務所では、ご相続に関するご相談について、60分無料法律相談を実施しております。
費用
着手金
10万円~
報酬金
20万円~